日本3Dプリンティング産業技術協会の定款

電話でのお問い合わせ
(月〜木 10:00-17:00)

TEL.050-3091-7451

定款

第1章 総則
(名称)
この法人は、一般社団法人 日本3Dプリンティング産業技術協会(英文名称 Japan 3D printing Industrial Technology Association)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
第2章 目的及び事業
(名称)
第3条 この法人は、3Dプリンティング分野の利用技術の向上及び人材育成をはかり、製造業を中心にした企業の製造部門とともに、中小企業等の製造業及び関連産業の健全な発展と文化の向上に寄与する。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 3Dプリンティング関連技術・動向に関する調査研究
  • 3Dプリンティング関連技術に関する人材育成
  • 3Dプリンティング技術に関わる資格認証
  • シンポジウム、研究会、講演会、講習会、講座、セミナー等の企画、開催、運営
  • 情報誌及び教育関連書籍の出版・広告
  • 3Dプリンティング技術に関わる総合展示会
  • 国内外の関連諸団体等との活動に関する情報交換や連携・協力のための活動
  • 経営及び3Dプリンティング技術等に関する相談助言
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
  • 正会員 この法人の目的に賛同して、第7条に定める会費を納めて、次条の規定により入会した個人、団体又は法人。ただし、法人又は団体が正会員となる場合は、あらかじめその法人又は団体において代表者を選定しておかなければならない。
  • 推薦会員 この法人の目的に賛同し、事業の遂行に貢献する個人で、理事会ならびに社員総会において推薦された者。この場合、第7条に定める会費の納入は免除する。
2 前項第1号の正会員は、社員総会における議決権を有する。 3 第1項第2号の推薦会員は、社員総会における議決権を有しない。
(入会)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。 2 理事会は、社員総会が別に定める基準により入会の可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、社員総会において別に定める会費規程に定められた額(以下「会費」という。)を支払う義務を負う。
(退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議を経て、これを除名することができる。この場合、その正会員に対し、当該社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • 正会員 この法人の定款又は規則に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
  • 会費を1年以上滞納したとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その正会員に対し、通知するものとする。
(資格喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • 退会したとき。
  • 法人である場合、その法人が解散したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  • 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  • 除名されたとき。
  • 総正会員の同意があったとき。
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費はこれを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
  • 正会員の除名
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の総額
  • 貸借対照表及び損益計算書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他、社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として事業年度終了後2か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、理事会であらかじめ定めた順序に基づき議長を定める。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき会費の額に応じ議決権数を付与する。 2 付与する議決権数は、会費額に応じて5段階とし、正会員1名につき1議決権、2議決権、3議決権、4議決権、5議決権のどれかを付与する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 正会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項について社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び社員総会で選任された議事録署名人2名がこれに記名押印して、主たる事務所に保存しなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  • 理事 3名以上9名以内
  • 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内を一般社団・財団法人法第91条第1項第2項に規定する業務執行理事(以下「業務執行理事」という)とすることができる。
(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。 4 理事会は、決議によって、専務理事1名、常務理事2名以内を選定することができる。 5 前項で選定された専務理事、常務理事をもって、業務執行理事とする。 6 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 7 理事のうちには、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 4 会長ならびに専務理事及び常務理事は、毎事業年度に2ヶ月を超える間隔で4回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、それぞれ前任者の任期の満了する時までとする。 4 増員により選任された理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 5 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、当該役員に理事会及び社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第28条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める報酬規程による。
(責任の免除)
第29条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2 この法人は、非業務執行役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第30条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は、この法人の目的、事業に関係のある学識経験者ならびに学識経験者に相当する者及び会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。 3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第31条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席理事の互選によって議長を定める。
(決議等)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、当該報告の省略は、第24条第4項の報告には適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長、監事がこれに記名押印して、主たる事務所に保存しなければならない。
第7章 基金
(基金の拠出)
第38条 この法人は、会員又は第三者に対して基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第39条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て会長が別に定める基金規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第40条 基金の拠出者は、前条の基金規程に定める日までその返還を請求することはできない。
(基金の返還手続き)
第41条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替え基金の積立て)
第42条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の管理・運用)
第44条 この法人の資産の管理・運用は、社員総会の決議を経て、会長が行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(特別会計)
第46条 この法人の事業遂行上必要があると認めるときは、理事会及び社員総会の決議を経て、特別会計を設けることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
  • 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、第18条第2項に掲げる社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第49条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 事務局
(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、会長が理事会の決議を得て任免する。 4 所要の職員は、会長が任免する。 5 事務局長以下の職員は、有給とする。
第11章 公告の方法
(公告)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。 2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第54条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員などの選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。